不動産で起業する際のポイントや流れ
現代ではさまざまな形の勤務形態があり、独立開業や起業といった例も決して珍しいものではなくなりました。不動産業の起業も普及しつつある選択肢の一つです。 数ある起業可能な業種の中でも、以前から変わらぬ存在感を放つ不動産業ですが、こうして話題に取り上げられる理由は、成功すれば大きく稼げるチャンスをつかむことができるためです。また、前職などで幅広く人脈を築くことができていれば、難しいとされる開業してからの経営も大きなハードルではありません。しかし、専門の知識を必要とするため、起業する際は十分な準備が必要です。 不動産業の起業には資格の取得と、それ以外にも設立や申請に関するもの、また保証協会の手続き費用などに使用するために、ある程度のまとまった資金と時間が必要となります。こうした準備には想像しているより時間や資金を取られる場合が多いため、事前に調べ余裕を持って取り組むことで、憧れの不動産起業を実現することも可能です。
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宅建の資格が無いと不動産起業はできない?
不動産屋を起業するにあたり、宅地建物取引士の資格は必須というイメージがあります。確かに不動産事務所に5人の従業員がいる場合、その中の1人以上が宅地建物取引士でなければいけないという決まりがあるので、5人以上~10人の従業員がいる事務所には最低でも2人の宅地建物取引士がいなければいけません。しかし業務内容によっては、宅地建物取引士がいなくても、起業しようとしている人が宅地建物取引士の資格を持っていなくても、可能な場合があります。それは自分が所有する物件を賃貸として人に貸す時です。自己所有の物件は、宅建業には該当しないので宅地建物取引士の資格は不要です。自分が所有している物件ではないが、人から借りている物件があり、それをさらにほかの人に貸す場合、転賃物件となります。転賃物件の場合も宅建業には該当しないので、宅地建物取引士の資格がなくても起業することは可能です。しかし可能な業務は限られてしまいます。
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